新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する猶予制度について

1 徴収猶予の「特例制度」

 新型コロナウイルス感染症に伴い、地方税法等の一部を改正する法律が施行され、新型コロナウイルス感染症に係る徴収猶予の特例が制度化されました。
納税が困難な場合には、申請いただくことで徴収猶予の制度を利用することができます。    

2 徴収猶予の「特例制度」概要

(新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な場合)

対象:全ての町税    
猶予期間:1年間    
延滞金:全額免除    
担保:不要

【ご案内】新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する町税における猶予制度(リーフレット)[PDF:47KB] 

3 申請方法

○徴収猶予の「特例制度」(根拠法令:地方税法附則第59条)

条 件

以下のア.イをいずれも満たす方が対象となります。

ア 新型コロナウイル..