新型コロナウイルス感染症にかかる国民健康保険税・介護保険料・後期高齢保険料の減免制度

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合など一定の基準を満たした方は、申請により減額または免除になる場合があります。申請にあたっては郵送にてお願いします。また、不明な点がありましたらご相談下さい。

なお、今後国や長和町から示される基準等の改正に伴い一部内容が変更となる場合がありますので、ご了承ください。

申請受付

6月1日より申請受付開始。必ず、事前に電話等でお問い合わせください。

要件

(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のアからウまでの全てに該当する世帯

 ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和元年の事業収入等の額の10分の3以上であること。

 イ 令和元年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び..