新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、子育てと仕事を一人で担うひとり親世帯に特に大きな困難が生じていることを踏まえ、子育てに対する負担の増加や収入の減少などに対する支援を行うため、臨時特別給付金を支給します。
この給付は、「1.基本給付」と「2.追加給付」があります。
1.基本給付
児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等の方への給付
【給付金の対象者】
(1)令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方
(2)公的年金給付等(遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・遺族補償等)を受しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方
※既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測される方も対象となります。
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
【給付額】
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円
(1)給付金を希..
