児童扶養手当は、父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される児童のための手当です。
【受給資格】
次のいずれかに当てはまる児童を監護している父または母や父母にかわって養育している方。なお、手当は児童が18歳に達した日の属する年度が終了するまで支給されます。
但し、児童が政令で定める程度(おおよそ、身体障害者手帳1・2・3級、療育手帳の「A」、特別児童扶養手当を支給される程度)の障がいを有する場合は20歳未満まで支給されます。
父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
父または母が死亡した児童
父または母が重度の障害状態(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
父または母の生死が明らかでない児童
父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
父または母がDV保護命令を受けた児童
父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
母が、婚姻によらないで生まれた児童
父母が不明である児童
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