令和3年度 子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付金)のご案内

離婚等により、新たに対象児童の養育者となっているにもかかわらず、既に支給が進んでいる令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金を受け取れない方に対し、子育てを支援する目的で給付金を支給します。

 

子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)[PDF:785KB]

 ※子育て世帯への臨時特別給付金はこちらをご覧ください。

 

1.対象者

令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金の受給者の配偶者であった方のうち、離婚等により現在児童を養育しているものの給付金を受け取っていない方で下記のいずれかに該当する方
①令和3年9月分の児童手当の受給者ではなかったが、令和4年3月分の児童手当の受給者(令和4年2月28日までに児童手当の受給者変更手続きを完了し、申請日時点で児童手当の受給者)になった方
②令和3年9月30日において高校生等を養育していなかったが、令和4年2月28日時点(それ以前に申請する場合は申請日時点)において高校生を養育している方
③その他これらに準ずる方(DV特例・施設特例の所要の手続きを行っておらず、給付金の支給先が変更されて..