令和4年10月1日から、後期高齢者医療被保険者のうち一定以上の所得がある方は、医療費の窓口負担割合が2割になります。
被保険者の令和3年中の課税所得や収入額をもとに、世帯単位で判定され、該当する方には「2割」と記載された被保険者証が施行日前に送付されます。
■ 2割負担の基準
「課税所得28万円以上」かつ「年金収入+その他合計所得金額が200万円以上」
※課税所得とは、住民税納税通知書の「課税標準」の額
※年金収入には、遺族年金や障害年金は含みません。
※被保険者が2人以上の場合は、「年金収入+その他合計所得金額の合計が320万円以上」
■ 見直しの背景
2022年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費とともに、現役世代に負担いただく後期高齢者支援金も増大することが見込まれます。
今回の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を維持していくためのものです。
■ 配慮措置
施行から3年間、2割負担となる方のうち、長期頻回受診患者等への配慮措置として、1か月の外来医療の負担増加額が3,000円までに抑えられます。
例)医療..
