長野県パートナーシップ届出制度が始まりました

 

 性的マイノリティの方が、大切なパートナーとともに、その人らしい人生を送ることができるように、生活上の障壁を取り除くことを目指す制度です。(令和5年8月1日施行)

制度の概要

○双方又はいずれか一方が性的マイノリティであるお二人が、制度の利用を希望する場合に、お互いを人生のパートナーとすることを県へ届け出ます。

○県は、その届出を受領したことを証明する「届出受領証」等を交付します。

 ※戸籍や住民票の記載は、変更されません。

届出対象者の要件

○双方が成年(満18歳)に達していること

○双方が結婚していないこと、また他の者とパートナーシップ関係にないこと

○双方が民法により婚姻できない関係にないこと(双方がパートナーシップ関係に基づき養子縁組をしている場合等を除く)

○少なくとも一方が県内に住所を有すること又は県内への転入を予定していること

届出の方法等

 制度の詳細や届出方法につきましては、長野県ホームページをご覧ください。

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