新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少した中小企業等に対して、令和3年度分の事業用資産に係る固定資産税の課税標準額を軽減します。
対象者「中小企業者等」
法人の場合
(1)資本金若しくは出資金の額が1億円以下の法人
(2)資本金若しくは出資金を有しない法人の内、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人(大企業の子会社等を除く)
(租税特別措置法施行令第27条の4第12項に規定する中小事業者に該当する法人)
個人の場合
(1)常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
(租税特別措置法施行令第5条の3第9項に規定する中小事業者に該当する法人)
大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
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