新型コロナウイルス感染症の影響に伴う固定資産税の軽減等について

 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少した中小企業等に対して、令和3年度分の事業用資産に係る固定資産税の課税標準額を軽減します。

対象者「中小企業者等」

 

 

 

法人の場合

(1)資本金若しくは出資金の額が1億円以下の法人

(2)資本金若しくは出資金を有しない法人の内、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人(大企業の子会社等を除く)

(租税特別措置法施行令第27条の4第12項に規定する中小事業者に該当する法人)

 

 

個人の場合

(1)常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

(租税特別措置法施行令第5条の3第9項に規定する中小事業者に該当する法人)

 大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。

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