中間前金払の取扱いについて
町では、大型工事の支払いに対し、財務規則第74条の前金払のできる経費、第75条の前金払の制限に基づき、業者より請求があった場合、
前金で支払をしなければ契約し難い工事に対して契約金額の10分の4(特約ありの場合)に相当する金額を前金払をしているところですが、
令和元年10月1日よりこの制度に加え、中間前金払制度の導入いたします。
1 中間前金払とは
既に前金払(契約金額の10分の4以内)をした工事において、一定の要件を満たしている場合に、保証事業会社との保証を締結した上で
契約金額の10分の2を超えない範囲内の前払金を追加で支払うものです。
中間前金払は、部分払に比べ手続きが簡素化・迅速化され、工事代金の支払いまでの期間が短くなります。
2 対象となる工事
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