上田税務署からのお知らせ

申告所得税・贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が令和2年4月16日(木)まで延長されました。

 新型コロナウィルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税及び復興特別所得税、贈与税並びに個人事業者の消費税及び地方消費税の申告期限・納付期限について、令和2年4月16日(木)まで延長することとされました。

 これに伴い、申告所得税及び個人事業者の消費税について、振替納税を利用されている方の振替日も延長することとしております。

※ 具体的な振替日については、別途、国税庁ホームページ等でお知らせすることとしております。

 

(※)申告期限・納付期限

 

従来

延長後

申告所得税

令和2年3月16日(月)

令和2年4月16日(木)

贈与税

令和2年3月16日(月)
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