町では、ダンピング受注防止及び工事の品質確保のため、建設工事の入札には原則として『最低制限価格』を導入しています。
令和2年6月1日から最低制限価格の算出方法については国の基準に準じた以下の方法といたします。なお、対象となる工事は建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1号に規定する建設工事とします。
最低制限価格(税抜き)の算出方法
1.直接工事費の97%
2.共通仮設費の90%
3.現場管理費の90%
4.一般管理費の55%
(1)上記の各費用の計算値の合計額を算出します。
※各段階で端数処理(1円未満を切り捨て)を行い、すべての合計に対しては1万円未満を切り捨てる。
(2)(1)で算出された額が予定価格算出の基礎となった価格に9.2/10を乗じて得た額を超える場合は9.2/10を乗じて得た額とし、7.5/10を乗じて得た額に満たない場合は7.5/10を乗じて得た額とします。
※特別なものは、予定価格算出の基礎となった価格の7.5/10から9.2/10の範囲内とする。
