児童手当について

児童手当は、家庭等における生活や安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育している方に支給されるものです。

【手続きについて】

 児童手当を受けるためには、請求手続きが必要です。手当は、原則として請求した月の翌月分から支給します。ただし、出生日や前住所の転出予定日等(以下「事実発生日」)が月末に近い場合、請求日が翌月になっても事実発生日の翌日から起算して15日以内であれば、請求した月分から支給します。請求手続きが遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

【手当を受けることができる方(受給資格)】

 長和町内に住民登録のある次のような方

手当の対象となる児童を養育している父又は母(監護し、生計を同じくしている方。未成年後見人があるときは、その未成年後見人)
※両親とも就労されている場合は、原則として恒常的に所得が高い方が受給者となります。
父母が国外に居住している場合であって、児童と同居、養育しており、児童の生計を維持している父母から指定された方(父母の指定者)
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