森林環境譲与税の使途公表について

森林環境譲与税について

 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)が平成31年4月1日に施行され、平成31年度(令和元年度)から都道府県及び市町村に森林環境譲与税の譲与が開始されました。

 森林環境譲与税は法令で使途が定められており、市町村は、

(1)森林の整備に関する施策
(2)森林の整備を担うべき人材の育成確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策

に要する経費に充てることとなっております。

 森林環境税及び森林環境譲与税に関する詳しい内容は林野庁ホームページ(外部リンク)をご参照ください。

 

使途の公表について

 市町村及び都道府県は、森林環境譲与税の使途について公表しなければならないとされています。
 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項の規定により、長和町における森林環境譲与税の使途を公表します。

 

長和町への交付額 及び 使途

平成31年度(令和元年度)  ..