特例郵便等投票制度について

新型コロナウイルス感染症のため宿泊や自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は「特例郵便等投票」ができます。

対象となる方

以下に示す「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請等の期間が投票をしようとする選挙の期日の
公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方が対象となります。

「特定患者等」とは、以下に示す方です。濃厚接触者の方は対象ではありませんので、ご注意ください。

 

感染症法、検疫法の規定により、外出自粛要請を受けた方
検疫法の規定により宿泊施設内に収容されている方

 

請求手続から投票(返送)までの手順

下記の「特例郵便等投票請求書」に必要事項を記入の上、選挙期日の4日前までに「感染症法又は検疫法による外出自粛要請又は、
検疫法による隔離・停留の措置に係る書面」(以下「外出自粛要請等の書面」)を添えて、長和町選挙管理委員会へ郵送してください。
なお、郵送の際は、下記の「受取人払郵便物の表示(※現在準備中です)」を封筒に..