「まん延防止等重点措置」の期間延長について

 医療のひっ迫と社会機能の停滞を防ぐため、令和4年1月27 日から2月20 日までを期限とし、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24 年法律第31 号。以下「法」という。)に基づく「まん延防止等重点措置」を講じてきたところです。
 この間の県民の皆様のご協力により、新規陽性者数の増加スピードを抑制し、目標とした確保病床使用率50%未満を維持することができました。心から感謝申し上げます。
 しかしながら、直近1週間(2月11 日~17 日)の新規陽性者数は3,316 人と、第5波のピークである888 人の約4倍となっており、依然として高止まりとなっています。2月17 日現在、確保病床使用率は36.6%、療養者数は5,907 人、濃厚接触者数も1万人を超えるなど、医療への負荷が高い状況が継続しているほか、多くの方の行動が制約されている状況です。
 また、これまでの新型コロナウイルス感染症の波を見ると、人の移動が増加する時期に感染が拡大していることから、今後、年度末・年度始めや、大型イベントを安心して迎えるためには、今この段階で感染を収束させることが重要です。
 一方で、これま..