児童手当制度の一部が変わります

令和4年6月から、児童手当制度が一部変更になります。

 
主な変更点は、次の2点です。

1.現況届の提出が原則不要になります。

 児童の養育状況が変わっていなければ、令和4年から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を原則不要とします。
 ※ただし、以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。

【 提出が必要な方 】

配偶者からの暴力等により、住民登録の住所地が長和町と異なる方
支給要件児童の戸籍や住民登録がない方
離婚協議中で配偶者と別居されている方
法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
その他、長和町から提出の依頼があった方

※現況届の提出が必要な方には、基本的には町から郵送させていただきますが、上記に該当する方で6月になっても現況届が届かない場合は、子育て支援係までご連絡ください。
※また、以下の事項に変更があった方も届出が必要となります。

【 届出が必要な変更事項 】

児童を養育しなくなったなどにより、支給対象児童がいなくなったとき
受給者や配偶者、児童の住所が変わったと..