●点検・評価の趣旨
教育委員会は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の定めにより、教育に関する事務を処理するため、都道府県、市町村等に設置される合議制の執行機関です。
平成19年6月に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が改正され(平成20年4月1日施行)、各教育委員会は、毎年、その教育行政事務の管理執行状況について自己評価を行い、その結果に関する報告を議会に行うと共に、公表することとされました。
本町教育委員会では、法改正の趣旨が教育委員会の責任体制を明確化することにより、効果的な教育行政の推進と地域住民への説明責任を果たすことであると捉え、「教育委員会の点検・評価」を実施し、報告書にまとめました。
●点検・評価の対象
●教育委員会の活動についての点検・評価
評価対象事業は令和4年度主要施策の成果報告書(町政白書)に掲載された教育課関係の事業より抜粋して点検・評価の対象としました。
評価にあたっては、対象事業ごとに現状と問題..
