「まん延防止等重点措置」の期間延長について
医療のひっ迫と社会機能の停滞を防ぐため、令和4年1月27 日から2月20 日までを期限とし、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24 年法律第31 号。以下「法」という。)に基づく「まん延防止等重点措置」を講じてきたところです。
この間の県民の皆様のご協力により、新規陽性者数の増加スピードを抑制し、目標とした確保病床使用率50%未満を維持することができました。心から感謝申し上げます。
しかしながら、直近1週間(2月11 日~17 日)の新規陽性者数は3,316 人と、第5波のピークである8…
